行政書士の業務のひとつに、行政書士がその業務で、顧客と特定取引を行う場合には、「本人確認」を行い、「本人確認記録」等を作成して7年間残す事が義務付けられております。この背景には「犯罪収益移転防止法」があります。
特定取引とは、宅地・建物の売買契約書の作成、会社等の設立若しくは合併等に関する行為若しくは手続き又は200万円を超える財産の管理若しくは処分についての代理又は代行を行うことを内容とする契約の締結などを指します。パスポート認証とは直接の関係はありませんが、当事務所では本人確認の基本的な考え方や、方法はこれを基本にして行っております。
では本人確認とは何か
「本人特定事項」(個人ならば、氏名・住居・生年月日、法人ならば、名称・本店等の所在地)
「取引を行う目的」
「職業」
「事業内容」
「実質的支配者の氏名・住居・生年月日」
等を明確にすることですが、行政書士は、これらのうち「本人特定事項」のみ確認を行います。
その方法は
個人ならば、運転免許証・マイナンバーカード・旅券・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証等
法人ならば、登記事項証明書・印鑑登録証明書等
を確認して行います。
当事務所の行う「本人確認」とは、以上を基本として行うものです。