今回は、Signature Certificate についてご紹介します。
日本語で言えば「サイン証明」です。
これは、「サイン認証」とは、言葉が似ていますが、違います。
日本であれば、印鑑登録をして、その印鑑証明書を利用しますが
外国では印鑑登録の制度はありません。代わりにSignature Certificate を利用します。
例えば、海外在住の方が、日本法に基づく、法人設立の手続きをする場合に、公証人役場で
定款認証を受ける時に、印鑑の代わりに、ご自身のサインを使います。このサインが本人のサイン
であることの証明は、かなり厳重に行われます。
当事務所では、ご本人に説明して、その国の政府が発行してくれるSignature Certificate を取得するように
お話しします。これでスンナリ Signature Certificate を発行してくれる国と、そうでない国があります。
関係者がSignature Certificate に詳しくない場合は、当事務所が、予めSignature Certificate の英文案と
その日本語訳を作成し、先ずは公証人役場で、公証人さんの了承を頂き、
その案をご本人に送り、本国のNotary Public で、その面前で、サインを入れ、認証を受けるように
ご説明します。
当事務所では、このやり方で、何件かSignature Certificate を取得し、定款認証時にこれを提示し、また
登記申請を行う司法書士さんにお渡しして、無事に登記を終了しています。