本人確認とは
行政書士の業務のひとつに、行政書士がその業務で、顧客と特定取引を行う場合には、「本人確認」を行い、「本人確認記録」等を作成して7年間残す事が義務付けられております。この背景には「犯罪収益移転防止法」があります。 特定取引…
行政書士の業務のひとつに、行政書士がその業務で、顧客と特定取引を行う場合には、「本人確認」を行い、「本人確認記録」等を作成して7年間残す事が義務付けられております。この背景には「犯罪収益移転防止法」があります。
特定取引とは、宅地・建物の売買契約書の作成、会社等の設立若しくは合併等に関する若しくは手続き又は200万円を超える財産の管理若しくは処分についての代理又は代行を行うことを内容とする契約の締結などを指します。パスポート認証とは直接の関係はありませんが、当事務所では、本人確認の基本的な考え方や、方法はこれを基本にして行っております。
では、本人確認とは何か?
これは「本人特定事項」、個人ならば、「氏名・住居・生年月日」を、法人ならば、「名称・本店等の所在地」を明確にすることとされています。
その他、「取引を行う目的」「職業」「事業内容」「実質的支配者の本人特定事項」などもありますが、行政書士が行うのは「本人特定事項」のみです。
そしてその方法は、個人ならば、
「運転免許証・マイナンバーカード・旅券・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証等」で、
法人ならば、「登記事項証明書・印鑑登録証明書等」の書類によって行うこととされています。
行政書士としては、本人特定事項のみを、行います。
以上が当事務所における「本人確認」の根拠と基本です。
行政書士の業務のひとつに、行政書士がその業務で、顧客と特定取引を行う場合には、「本人確認」を行い、「本人確認記録」等を作成して7年間残す事が義務付けられております。この背景には「犯罪収益移転防止法」があります。 特定取引…